東京地方裁判所 昭和45年(特わ)155号 判決 1970年9月30日
被告人
本籍
東京都荒川区西日暮里四丁目一〇四〇番地
住居
同 都同 区西日暮里四丁目一二番一〇号
職業
アパート経営
所得税法違反
山口昭市
昭和三年二月三日生
被告事件
所得税法違反
出席検察官
秋田清夫
主文
1. 被告人を懲役四月および罰金五〇〇万円に処する。
2. 右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
3. この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、東京都立墨田工業高等学校定時制の教員をするかたわら、同都荒川区西日暮里四丁目一二番一〇号ほか二一ヵ所にアパート(貸室)・貸店舗等を有して不動産収入を得、さらに土地の売買等による事業収入を得ていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、不動産収入の一部及び事業収入の全部を除外して架空名義の預金を設定する等の不正な方法により所得を秘匿し
第一、昭和四一年分の実際課税所得金額が一七、五一二、八〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四二年三月一五日東京都荒川区西日暮里六丁目七番二号所在の所轄荒川税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が一、二七一、三〇〇円で、これに対する所得税額が一九〇、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額八、一八三、七四〇円と右申告税額との差額七、九九二、八四〇円を免れ
第二、昭和四二年分の実際課税所得金額が一六、九七六、〇〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四三年三月一四日前記荒川税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が二、六一七、〇〇〇円で、これに対する所得税額が六〇〇、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額七、八七一、〇〇〇円と右申告税額との差額七、二七〇、九〇〇円を免れ
第三、昭和四三年分の実際課税所得金額が一五、三八一、〇〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四四年三月一五日同都同区荒川一丁目一番二号所在の所轄荒川税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が三、一〇一、〇〇〇円で、これに対する所得税額が七七五、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額六、九九五、〇〇〇円と右申告税額との差額六、二一九、一〇〇円を免れ
たものである。
(なお、修正損益計算書は別紙一ないし三のとおりであり、税額計算書は別紙四のとおりである。)
(証拠の標目)(かつこ内の和数字は別紙の番号を、洋数字は勘定科目の番号を示す。)
一、大蔵事務官作成の次の書面
1. 不動産収入調査書(一、二、三の各1)
2. 固定資産税計算書(一、二、三の各2)
3. 火災保険料計算書(一、二、三の各3)
4. 修繕費等調査書(一、二、三の各4)
5. 支払地代調査書(一、二、三の各5)
6. 支払利息等調査書(一、二、三の各6)
7. 減価償却費計算書(一の7、13、二の7、12、三の7、13)
8. アパート雑費調査書(一の9、二の8、三の8)
9. 貸倒金調査書(三の9)
10. 大原山一荘損益計算書(一の11、12、13、二の10、11、12、13、14、三の11、12、13、14、15)
11. 茅ケ崎市赤羽根分譲地売却登記調査書(一の14、二の15、三の16)
12. 土地分譲損益計算書(一の14、15、16、17、18、19、20、二の15、17、18、19、20、21、三の16、18、19、20、21、22)
13. 受取利息調査書(二の16、三の17)
一、押収してある次の証拠物
1. 41年度確定申告書控等一袋(昭和四五年押一三〇五号の11)(一の全般)
2. 42年分の所得税の確定申告書控一綴(同押号の32)(二の全般)
3. 43年分の所得税の確定申告書控一綴(同押号の33)(三の全般)
4. 41年分の所得税の確定申告書等一綴(同押号の34)(一の全般)
5. 42年分の所得税の確定申告書等一綴(同押号の35)(二の全般)
6. 43年分の所得税の確定申告書等一綴(同押号の36)(三の全般)
一、被告人の検察官に対する各供述調書(判示事実全般)
一、被告人の当公判廷における供述(判示事実全般)
(法令の適用)
1. 判示各事実につきいずれも所得税法二三八条(いずれも懲役刑および罰金刑を併科)
2. 併合罪につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項(懲役刑につき第一の罪の刑に加重)
3. 労役場留置につき同法一八条
4. 執行猶予につき同法二五条一項
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 松本昭徳)
別紙一 修正損益計算書
自 昭和41年1月1日
至 昭和41年12月31日
山口昭市
No.
<省略>
<省略>
別紙二 修正損益計算書
自 昭和42年1月1日
至 昭和42年12月31日
山口昭一
<省略>
<省略>
別紙三 修正損益計算書
自 昭和43年1月1日
至 昭和43年12月31日
山口昭市
No.
<省略>
<省略>
別紙四 税額計算書
<省略>
(注)17,512,800×55%-1,412,430=8,219,610
(注)16,976,000×55%-1,431,200=7,905,600
(注)15,381,000×55%-1,430,700=7,028,800